会則
高知県在宅保健活動者なでしこの会会則
(目的)
第1条 この会は、市町村保健事業の重要性を認識し、当該事業への支援等を通じて、地域住民の保健と福祉の向上に寄与するとともに、会員相互の連携を図ることを目的とする。
(名称及び事務局)
第2条 この会は、高知県在宅保健活動者なでしこの会(以下「本会」という。)と称し、事務局を高知県国民健康保険団体連合会内に置く。
(会員)
第3条 本会の会員は、高知県内に居住する在宅の保健活動者で、本会の趣旨に賛同し、入会するものとする。
(事業)
第4条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の情報交換
(2)研修会等の開催
(3)地域における保健・福祉活動を支援する事業
(4)その他目的を達成するために必要な事業
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)幹事 4名
2 幹事は、地区で互選し、うち2名が会長・副会長となる。(別表区分による)
3 会長・副会長は、幹事で互選する。
4 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
5 役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは従前の職務を行うものとする。
(役員会)
第6条 本会に役員会を置く。
(1)役員会は、事業の計画・検討及び事業執務に伴う関係者との連絡調整を行う。
(2)その他必要とする事項
2 役員会は、会長が招集し、必要のある場合、随時開催するものとする。
(委員会)
第7条 本会に委員会を置くことができる。
2 委員会は会長が委嘱した者により組織し、本会に関する企画・調査等、会長の諮問事項を審議する。
3 委員会に関する必要事項は、役員会で別に定める。
(顧問)
第8条 本会は顧問を置くことができる。
(総会)
第9条 本会は総会を年1回、会長が招集し開催する。
(経費)
第10条 本会の運営に要する経費は、補助金、その他の助成金をもって充てる。
(別表)
地区別 | 幹事数 |
---|---|
安芸地区 | 1 |
中央地区 | 3 |
高吾地区 | 1 |
幡多地区 | 1 |
計 | 6 |
※「なでしこの会」に関するお問い合わせは
保険者支援課保健事業係(電話 088-820-8420)までお願いします。