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こうちのこくほ

- 高知県国民健康保険団体連合会 -

国保連合会とは

プロフィール

国民健康保険団体連合会(以下、国保連合会)は、国保の保険者が共同して国保事業の円滑な推進に寄与するため国民健康保険法第83条にもとづいて設立された公法人です。設立にあたっては都道府県知事の認可を必要としており、各都道府県に1ヵ所ずつ、全国に47の国保連合会があります。

現在、国保連合会が行っている主な事業は、診療報酬等の審査支払、介護給付費審査支払、保険者の事務処理に係る共同事業などで、これら事業の適正な計画及び執行にあたって、それぞれの機関に諮りながら円滑な推進に努めています。

国民健康保険法第83条とは

保険者は共同してその目的を達成するため、国保連合会を設立することができます。また、同法第84条第3項で、国保連合会に3分の2以上の保険者が加入しているときは、他の保険者はすべて会員となることが定められています。

保険者とは

国保の保険者は、高知県、市町村及び国保組合で、高知県及び市町村は法律で保険者となることが義務づけられています。高知県では、国保の財政運営を中心的に担う高知県と国保事業を行う県内全市町村(34市町村)及び1国保組合(医師国保組合)が会員となっています。

本会の設立は

昭和19年4月1日 高知県国民健康保険組合聯合会として設立
昭和23年12月20日 高知県国民健康保険団体連合会に改称
(国保法の改定に伴う)

組織

総会

国保連合会の議決機関で、高知県では会員である36保険者により構成されています。通常総会は毎年2月及び7月に理事会の議決により招集され、規約の変更をはじめ、収入・支出の予算及び決算等が議決事項となっています。

理事会

国保連合会の執行機関で、高知県では理事長ほか9人で構成しています。必要に応じ国保連合会理事長が招集することとなっており、会務運営方針の決定をはじめ、総会提出議案や総会招集日等が議決事項となっています。

監事会

高知県では保険者を代表する監事2人で構成し、国保連合会の業務(予算)及び財産の執行状況を監査します

組織図
事務局組織