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会則 |
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第1条 この会は、市町村保健事業の重要性を認識し、当該事業への支援等を通じて、地域住民の保健と福祉の向上に寄与するとともに、会員相互の連携を図ることを目的とする。 |
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第2条 この会は、高知県在宅保健活動者なでしこの会(以下「本会」という。)と称し、事務局を高知県国民健康保険団体連合会内に置く。 |
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第3条 本会の会員は、高知県内に居住する在宅の保健活動者で、本会の趣旨に賛同し、入会するものとする。 |
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第4条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。 |
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2 幹事は、地区で互選し、うち2名が会長・副会長となる。(別表区分による) |
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4 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
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5 役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは従前の職務を行うものとする。 |
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(1)役員会は、事業の計画・検討及び事業執務に伴う関係者との連絡調整を行う。 |
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2 役員会は、会長が招集し、必要のある場合、随時開催するものとする。 |
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2 委員会は会長が委嘱した者により組織し、本会に関する企画・調査等、会長の諮問事項を審議する。 |
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3 委員会に関する必要事項は、役員会で別に定める。 |
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第9条 本会は総会を年1回、会長が招集し開催する。 |
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第10条 本会の運営に要する経費は、補助金、その他の助成金をもって充てる。 |
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保険者支援課保健事業係(電話 088-820-8420)までお願いします。 |
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