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情報セキュリティ基本方針 |
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高知県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、国民健康保険に関する業務の効率化を目的に各種の電子計算処理システムを導入し、保険者の保有する重要な個人情報を数多く取り扱っており、かつ近年においては保険者との間でネットワークを接続しデータ交換が可能な「保険者ネットワークシステム」を構築している。 |
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本基本方針は、連合会が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、連合会が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。 |
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コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。 |
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コンピュータ、ネットワーク及び記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。 |
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情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。 |
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情報にアクセスすることが認められた者が、情報にアクセスすることができる状態を確保することをいう。 |
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情報が破壊、改ざんまたは消去されていない状態を確保することをいう。 |
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情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。 |
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情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。 |
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(1)部外者の侵入、不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等の意図的な要因による情報資産の滅失・き損・漏えい等 |
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(2)情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、プログラム上の欠陥、操作ミス、故障等の非意図的要因による情報資産の滅失・き損・漏えい等 |
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(3)地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等 |
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本基本方針が適用される機関は、連合会、審査委員会及び連合会に事務局を置く各種協議会等とする。 |
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本基本方針が対象とする情報資産は、次のとおりとする。 |
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@ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体 |
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Aネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)並びに紙に記録された情報 |
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B情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書 |
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役職員、審査委員、嘱託職員、臨時職員、パート職員及び委託業者(請負業者及び派遣業者含む)(以下「役職員等」という。)は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。 |
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上記3の脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講じる。 |
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連合会の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する組織体制を確立する。 |
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連合会の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を行う。 |
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サーバ等、情報システム室等、通信回線等及び役職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。 |
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情報セキュリティに関し、役職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。 |
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コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。 |
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情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。 |
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また、情報資産への侵害が発生した場合等、迅速かつ適切に対応するため、緊急時対応計画を策定する。 |
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情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的または必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。 |
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情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合、及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要となった場合には、情報セキュリティポリシーを見直す。 |
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上記6、7及び8に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。 |
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ネットワークにおけるトラブルを未然に防止し、情報漏えいなどの危機を回避することを目的として利用者が遵守するべき事項をまとめたネットワーク利用規程を策定する。 |
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※ 本会の情報セキュリティ基本方針に関するお問い合わせは |
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総務課庶務係(電話 088-820-8401)までお願いします。 |
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