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介護給付費等にかかる請求について |
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平成30年4月請求分より原則として、インターネットまたは電子媒体(CD-R等)による請求方法に限定されています。 (※平成26年8月15日付老発0815第2号厚生労働省老健局通知「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚労省令第20号)」の一部改正より) 国保連合会へ介護給付費を請求する際は、下記資料をご参照ください。 |
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なお、以下のいずれかの条件に該当し、インターネットまたは電子媒体による請求を行うことが極めて困難な場合には、紙帳票による請求を一時的に受付しますので、事前に本会にご相談ください。 |
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二、電子請求を行うための設備の設置またはソフトウェアの導入に係る作業が未完了の場合 |
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三、改築工事中または臨時の施設において事業を行っている場合 |
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四、事業所等の廃止または休止に関する計画を定めている場合 |
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五、その他電子請求を行うことが特に困難な事情がある場合 |
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また、紙帳票による請求の受付には、事前に以下の届出の提出が必要です。 |
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